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冷蔵・冷凍保管温度帯の変更

日頃は、高岡冷蔵株式会社のブログをご覧いただきありがとうございます。
さて、今回は、冷蔵・冷凍庫に関する保管温度帯の変更についてお話致します。私達冷蔵倉庫(一般倉庫含む)には倉庫業法が定められており、こと、冷蔵倉庫に関しては、温度帯区分がありその階級ごとに定められた数値があります。この級別の温度帯が、今後変更になるということです。
以下、現行温度帯と改正案の温度帯を書き記しておきますので、頭の片隅に置いておいてください。

現行温度帯
C3 -2℃を超え10℃以下
C2 -10℃を超え-2℃以下
C1 -20℃を超え-10℃以下
F1 -30℃を超え-20℃以下
F2 -40℃を超え-30℃以下
F3 -50℃を超え-40℃以下
F4 -50℃以下

改正案
C1 -2℃を超え10℃以下
C2 -10℃を超え-2℃以下
C3 -18℃を超え-10℃以下
F1 -24℃を超え-18℃以下
F2 -30℃を超え-24℃以下
F3 -35℃を超え-30℃以下
SF1 -40℃を超え-35℃以下
SF2 -45℃を超え-40℃以下
SF3 -50℃を超え-45℃以下
SF4 -50℃以下

改正案の理由につきましては、電気料金の高騰の背景、従来の温度帯区分では、過冷却であった、庫内冷却保持の為の建設コストの高騰化、見直し…等々様々な要因が挙げられています。法改正がなされた際には、改めてご連絡しますが、先ずは、このような温度帯の区分になっていくということを認識しておいてください。

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